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1日しか働かなかった派遣業の源泉徴収票について

私はある派遣会社に登録をし、紹介された企業で働いたのですが、色々事情があり1日しか勤務することができませんでした。現在は無職です。
翌月その働いた1日分の給与が振り込まれていました。8800円でした。
ネットで目にしたのですが、新しい会社で勤める際に過去同じ年に働いた会社の源泉徴収票が必要になることがあると書いてあったため、その派遣会社に源泉徴収票の送付をお願いしました。
ただほかのサイトには1日9300円の給与の場合税金が発生しないので特に源泉徴収票は提出しなくていいという記載もありました。
もしこれから年内に別会社に再就職して源泉徴収票の提出を求められた場合、やはりその1日しか勤務できなかった分のものも提出しなければいけないのでしょうか?
文章がわかりにくくてすみません、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

前職がある場合には、新たな勤務先に対して、前職の源泉徴収票を提出する事は原則です。
今の会社に、前職の源泉徴収票を提出すれば、次の勤務先には、その会社から交付された源泉徴収票を提出すれば、1日しか働かなかった分も含まれていますから、又、その会社に源泉徴収票を請求する必要はありません。

別の会社に転職された場合、そこで年末調整をします。
年末調整では、前職分と転職後の会社の収入を合計して年間の収入を出し、その金額について所得税の金額を計算しますが、その際に9300円の収入も税金計算に影響します。
ですので、派遣会社での源泉徴収票も必要になります。

お忙しい中、お二人もご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2019年07月23日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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