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副業での源泉徴収から本業に副業がバレる可能性

お世話になります。
現在、本業の傍ら、クラウドワークスで記事の執筆をし報酬をいただいているのですが、新たなご依頼主様から、報酬について源泉徴収することを条件に契約する旨言われています。
ところが、本業は副業禁止で、報酬を源泉徴収されると本業に副業がばれてしまうのではないか不安です。
そこで、
1 副業で報酬を源泉徴収されることで本業に副業がばれることはないか
2 本業に副業がばれるのを回避する方法
以上2点を教えていただければと思います。
どうかよろしくお願いします。

税理士の回答

1 副業で報酬を源泉徴収されることで本業に副業がばれることはないか

源泉徴収されることだけをもって、本業に副業がバレることはありません。

2 本業に副業がばれるのを回避する方法

副業がバレる場合は、本業に副業分とともに住民税の通知(特別徴収)が行ってしまう場合です。
副業は給与所得ではなく雑所得でしょうか。
雑所得であれば、所得税の申告時に住民税を自分で納付するよう選択できます。
そうすることで副業分の住民税はご自宅に通知され、バレることはありません。(普通徴収)

ご回答ありがとうございます。
追加で質問させていただきます。

クラウドワークスでいただいている報酬が給与所得か雑所得かを見極めるポイント、基準はどこにあるのでしょうか?

雇用契約が存在する、使用者の指揮命令に服する、使用者から空間的および時間的な拘束を受ける、職務上の費用が使用者の負担となるなどの場合は給与所得になります。
また、源泉徴収票が「給与所得の源泉徴収票」であれば、給与所得となってしまいますので注意が必要です。

ご返答ありがとうございます。

そうであれば、私の場合雑所得ですが、雑所得でも源泉徴収の対象となり得ることを最近知りました。その場合、

・どういう経緯で、税務署・市役所へ通知されるのか?
・どういう経緯で本業に知れてしまうのか?

教えていただきますと助かります。

雑所得であれば「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が交付されます。
なお、支払者は所轄税務署へ支払った年の翌年の1月31日までに同内容のものを提出します。
もし、ご質問者様が申告書で普通徴収を選択しなければ、自動的に特別徴収として本業に通知される可能性があります。

ご回答ありがとうございます。

支払調書を1月31日までに税務署に提出されるとすれば、いつまでに確定申告により住民税の納付方法を普通徴収にする必要がありますでしょうか?1月31日以降でも間に合うのでしょうか?

支払調書の提出は1月31日までですが、確定申告を期限内の3月15日までに行えば間に合います。
特別徴収、普通徴収の通知は5月~6月に行われます。
確定申告を3月15日までに行えば、その内容により市区町村は徴収方法を決定し通知します。

ご回答ありがとうございます!
今回を通して、副業での報酬が「給与所得」か「雑所得」あるかがポイントとなるのではないかと思っております。

では、「雑所得」で確定申告したものの、税務署側で「給与所得」とされてしまうということはあるのでしょうか?

追加で質問させていただきます。

昨日、

(副業分の?)源泉徴収票が「給与所得の源泉徴収票」であれば、給与所得となってしまいます


とご回答いただきましたが、副業の報酬が雑所得や事業所得である場合、本来は、

なんという名称の源泉徴収票なのでしょうか?

先に回答のとおり、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。

ありがとうございます。
最後になりますが、

・「雑所得」で申告したところ、税務署に「給与所得」に変更されることはあるのでしょうか?
・そうならないために、気を付けておくべき点、前もって準備しておく点はありますでしょうか?

所得区分が誤っているため是正されることはあります。
支払先に、「所得区分」や「交付予定なのは源泉徴収票か支払調書か」を確認することですね。

長々とお付き合いくださりありがとうございました。
大変助かりました!

本投稿は、2019年07月24日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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