[源泉徴収]業務委託契約について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務委託契約について

10月に法人設立予定の者です。

弊社の製品開発に貢献した、
他会社の役員(代表取締役や専務)個人と
業務委託契約して
売上に応じ手数料を払う際には、
源泉所得税控除は
その都度必要となりますか?

その方々は確定申告の必要はありますか?

ご教示宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.業務委託契約であれば、その対価は報酬として扱われることになると思います。従いまして、支払いの都度源泉税を控除することになると考えます。
2.支払を受ける方が、給与所得者であればその支払が20万円をこえる場合は確定申告が必要になります。また、その所得だけであれば所得金額が38万円を超えれば確定申告をすることになります。

有難う御座いました、参考になりました。

源泉徴収される報酬は特定のものに限定されてます。
ふつうは源泉されないと思います。

ご教示有難うございます。

いろいろ調べておりますが、業務委託手数料で源泉徴収必要な枠組みが定かではないのです。
特定のものとは、どの枠組みになるか?ご教示頂ければと思います。

ちなみに、弊社が支払う予定の業務委託手数料は、製品開発に貢献した他会社の役員様個人と契約し(対会社契約でなく)、
売上に応じて支払う予定です。

宜しくお願い致します。

国税庁のタックスアンサーに全部掲載されています。
@@@@@
1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
 ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

ご教授有難う御座いました、疑問が解決出来ました。

本投稿は、2019年07月28日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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