外注先への源泉徴収を引くタイミングに関して
質問させて頂きます。外注先への源泉徴収を引くタイミングに関して疑問が生まれたのでどうかご助力ください。
・外注ライターさんへの報酬で
報酬 186,000円
消費税 14,880円
合計 200,880円
上記の支払いを予定しています。
ライターさんへの報酬なので源泉徴収を引く必要があると思いますが、こちらは報酬を渡す際に『合計の金額 200,880円』から源泉徴収(10.21%)を引いて渡せば良いのでしょうか。
それとも報酬186,000円から源泉徴収(10.21%)を引いた金額に消費税を足して支払うものなのでしょうか。
どちらが正解か分からず困っています。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
源泉徴収は原則は消費税込み(相談者様の場合200,880円)
です。
ただ例外として区分が明確な場合は消費税抜きでも良いとされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
結局のところ、支払う旅に変えたりしなければ
どちらでも良いとのことです。

中島吉央
報酬の額の中に消費税等の額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。ただし、請求書等において報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬の額のみを源泉徴収の対象とする金額として問題ないです。

酒屋就一
源泉徴収は、186,000円×10.21%=18,990
消費税は、186,000円×8%=14,880
となります。
報酬 186,000円
消費税 14,880円
源泉所得税 △18,990円
合計 181,890円
という形で請求するのが一般的です。
天尾信之様
中島吉央様
酒屋就一様
ご回答頂きありがとうございます。すべて分かりやすく大変勉強になりました。困っていたので感謝しております。本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年07月29日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。