[源泉徴収]役員報酬の手続き - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員報酬の手続き

役員報酬を8万/月にしようと考えてますが、この額だと源泉徴収が発生しないと思いますが、源泉を免除するために何か税務署などへの手続きが必要でしょうか。

税理士の回答

 免除のための税務署への手続きは特にありません。(特に免除というわけではなく、税額が算出されないだけとなります。)
 ただし、「源泉所得税の徴収高計算書(納付書)」の提出が必要となります。提出期限は、報酬の支払った翌月10日となります。
 納期の特例を選択されている場合は、1月~6月支給分は7月10日、7月~12月支給分は翌年1月20日が提出期限となります。
 
 なお、各役員より「扶養控除申告書」の提出を受けてください。
 「扶養控除申告書」の提出がある者は、税額表の「甲欄」が適用となり、月額8万円の報酬の場合は源泉徴収(天引き)する所得税はありませんが、
この「扶養控除申告書」は、各人1か所しか提出できませんのでご留意ください。

特に手続きは、必要ありません。

役員報酬が8万円であれば源泉税は発生しませんが、特に源泉を免除するための手続は必要ありません。しかし、源泉税の納付書は0で税務署に提出する必要はあると思います。

本投稿は、2019年08月05日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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