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源泉所得税の納付書誤りについて

源泉所得税を納付する際、記入する納付書を間違えてしまいました。給与分に入れるべきものを報酬用の納付書に記入してしまいました。支給額や税額等の誤りはありません。この場合どのような処理が必要となりますか?また法定調書などの提出の際にも影響がありますでしょうか?

税理士の回答

お答えします。

基本的には、金額があっていれば問題は生じない(不納付加算等は生じない)可能性が高いのではないかと思います。

ただし、記載箇所を間違えているので、間違えた旨は税務署に伝えておく必要があります。

納付された税務署に電話し、交換台の方に管理運営部門につないでもらうようにお願いしてください。出られた方に、法人名、法人番号をお伝えしたうえで、記載の方法を間違えてしまった旨を伝えてください。そうすれば、ご指示いただけると思います。

早急な御回答ありがとうございます。
税務署に連絡し、訂正することができそうです。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年08月29日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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