源泉徴収について
法人から個人事業主の当方が受注した仕事(原稿作成)について、別の個人の方に作成を依頼した場合、
法人→当方(源泉徴収税を引いた金額を受け取る)についてはこれまで通りですが、
当方→別の個人に支払った場合、源泉徴収税を引いて支払うべきなのでしょうか?
例)10万円(税別)の依頼の場合(当方では利益をとらずに個人に依頼)支払い方としては合っていますでしょうか?
法人→当方 10万円+税-源泉徴収税
当方→個人 10万円+税
税理士の回答

個人へ原稿作成を依頼する場合は、源泉徴収してください。
法人へ原稿作成を依頼する場合は、源泉徴収しなくて結構です。
ですので、
当方→個人 10万円+税−源泉徴収税
本投稿は、2019年09月03日 02時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。