副業が疑われる職員の所得確認方法について
民間団体で経理を担当しています。勤務している職員で水商売(キャバクラ)の副業収入があると疑われる者がいます。
就業規則上副業は禁止なので、本当に副業で収入を得ていないか確認をしたいのですが、キャバクラの場合、同一人に対して支払われる報酬が年間50万円未満であれば、税務署への支払調書提出義務がないと知りました。
しかも、報酬の支払が現金である場合、店と本人とのやり取りだけで済んでしまい、本人が申告しないかぎり、第三者がその報酬を得ているか否かを確認することはできないと思うのですが、
このような場合であっても、何らかの方法で副業収入があることを証明することはできますか?
また、仮にキャバクラでの報酬が年間50万円以上であっても店側が適正に支払調書を税務署に提出していなければ、やはり第三者からはその収入実態を把握する事は難しいのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答
税務署や役所は、仮に情報を把握していても、他の税目の調査等、正当な理由がなければ、従業員の副業については教えてくれません。個人情報の漏えいになってしまうからです。
そのような場合、探偵を雇うなりして、身辺調査をする場合が多いように感じます。
ご回答ありがとうございました。
ごまかしようのない税務的な根拠を突きつけて、認めさせたかったのですが難しそうですね。
大変参考になりました。
お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちし
本投稿は、2016年04月25日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。