NPO法人による役員報酬の扱いについて
NPO法人を設立しようと考えています。当法人では、収益事業にあたる事業は行いません。(税務署で事業が収益事業にあたらない事を確認済み)理事の1名だけに役員報酬を出す事を考えていますが、法人税が発生しないため、役員報酬については、定期同額給与等の損金算入という概念も必要ないと税務署から回答をいただきました。この場合、役員報酬の支払い方や時期は、どのようにすればよいのでしょうか?今考えている報酬の出し方としては、年1回の4月に出そうと考えています。(当法人は4月~翌3月の年度でしめる予定)なぜなら、直前期の収支状況をみて、新年度に入った4月時点で支払えば、3月で収支が確定していれば、どの程度を役員報酬として金額設定できるか決められるからです。また、役員報酬規定を別に定める予定ですが、役員報酬の金額の設定の仕方で、「直前期の収支を考慮して次年度繰越金額の40%を上限とする」といった風に設定してもよろしいのでしょうか?また、役員報酬を取る人物が未成年である場合(当法人からしか給与等がない)、源泉徴収関連において103万円未満の場合の税務署に対する申告の仕方と超える場合の申告の仕方に違いがありますか?
税理士の回答

税務署に確認され、収益事業を行っていないのであれば、定期同額給与等の損金算入という概念自体がないということですので、年1回支給ということでよろしいかと存じます。
ただ、年度の業績に係らせて支給をされたいということであれば、年度の決算の承認が5月あるいは6月の総会で行われ、そこで決算数値が最終的に確定するので、支給時期についいては、その後がよろしいのではないかと思います。
役員報酬規定の作り方は、法律に違反しないかぎり自由ですので、上記のように規定しても特に問題はないかと思います。
役員報酬については、支給時に所得税を源泉徴収して、法人で納付する必要があり、そこで役員の方は所得税は納めているので、確定申告は基本的には不要になります。
たいへんわかりやすく、しかも迅速な対応していただいて痛み入ります。また、疑問点がありましたら質問させてください。ありがとう御座いました。
NPO法人が運営するwebサイト利用会員について
NPO法人が運営するwebサイトの利用について、賛助会費を納めた者のみがサイト利用可能としてしまうと、賛助会費は反対給付ありとみられて、事業収益となり、収益事業に該当してしまうのでしょうか?
賛助会員以外の会員のサイト利用を妨げないようにすることで、会費の有無が反対給付にならないように、webサイトの利用規約に謳いたいと考えていますが、どのように記載すればよろしいでしょうか?
具体的な記載例を御教授下さい。今考えてる文言としては、「賛助会員以外の会員が本サイトを利用することは妨げない」や「賛助会費の納付の有無は、本サイト利用における反対給付に当たらない」などを考えています。もっと、しっくりくるような記載内容をよろしくお願いします。
本投稿は、2019年09月21日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。