紹介料は源泉徴収を引くか引かないかについて
個人事業主をやってます。
中国にいる知人からイラスト制作の案件を紹介してくれて(ゲーム会社を紹介してくれました)、今案件が終わって、紹介料を支払おうとしていますが。
先方の要求として、現金払いが必須とのことです。
こちらの考えは紹介料を現金に支払って、
その後領収書をもらい、
経費にしたいのですが、
そこで質問が二つあります。
1.その紹介料は源泉徴収を払う必要がありますか
2.経費を落とせる領収書を記入する時の注意点はありますか
3.もし紹介料は源泉徴収を払う必要があれば、源泉徴収を払う必要のない項目ってありますか
税理士の回答

1.その紹介料は源泉徴収を払う必要がありますか
知り合いの中国の個人が、単純に中国の仕事を紹介しただけで、かつその方が日本国内に拠点(PE)を有しない限り、日本国内で課税関係は発生しないため、源泉徴収の必要はありません。
2.経費を落とせる領収書を記入する時の注意点はありますか
できれば、領収書だけではなく、契約書を締結しておくことをお勧めします。中国との取引では、増値税をどちらが負担するか?が支払時になって問題となるケースがあります。そのようなトラブルを事前に防止するためにも、簡単な契約書を準備することが望ましいと思います。
税務のエビデンスとして、領主書だけでなく、海外送金の書類も一緒に保管しておいた方がよろしいかと思います。
3.もし紹介料は源泉徴収を払う必要があれば、源泉徴収を払う必要のない項目ってありますか
源泉徴収不要のため、割愛します。
本投稿は、2019年10月17日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。