メニュー表の作成の源泉徴収の有無について
私は個人で飲食店を営んでおります
従業員を雇ってお給料を払っていますので源泉徴収義務者となります
この場合
知り合いの素人(会社員)にメニュー表の作成(PDFデータで作成してもらい印刷は自分でコンビニで行う)
をしてもらう場合には
源泉徴収する報酬に該当するでしょうか?
税理士の回答

源泉徴収の対象となる報酬は限定されており、その報酬に該当するかどうか検討する必要があります。
末尾の国税庁サイトのP166からP170に掲げられている報酬が源泉徴収の対象となりますが、「メニュー表の作成」に該当しそうな報酬の区分はない(「デザインの報酬」にも該当しないと思います)ので、源泉徴収不要になると考えます。相談者様の方でも、該当する頁の表の確認お願いいたします。
<国税庁サイト>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/07.pdf
本投稿は、2019年10月28日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。