扶養内の従業員について
個人事業主です。現在、親戚の方を1名扶養控除内(月¥8.3万)にて雇用しております。税務署に「源泉所得税の納付書」は提出しております。その他に役所向けに必要な業務はありますでしょうか。無知で申し訳ございませんが、ご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答

1.翌年の1月末までに法定調書合計表を提出することになります。
2.市区町村(従業員の住んでいる管轄の市区町村)には、翌年の1月末までに給与支払報告書を提出することになります。
早々のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
こちらの方、年収103万以下のため所得税はゼロになるかと思われます。この場合も1.2.の書類とも提出必須となるということでよろしいでしようか。また、通常当方にて源泉徴収は行なっておりませんが年末調整は必要になりますか。度々のご質問大変申し訳ございません。ご教示頂ければ幸いです。

1.法定調書合計表は、500万円以上が源泉徴収票の提出条件になっています。
2.市区町村には、金額にかかわらず給与支払報告書を提出することになります。
3.従業員が扶養控除等申告書を提出されていれば、源泉徴収がなくても年末調整の対象にすることになると思います。
度々のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2019年11月08日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。