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キャバクラの報酬。控除の5000円は、お店のお金か、税金か?

私はキャバクラで勤務しております。
報酬から引かれる控除(5000円)について、不明点があり、困っております。ぜひ教えていただきたいです。

国税庁のホームページなどで、
報酬から1日5000円引いた金額に、10.21%かけた金額が源泉徴収すべき額になることまでは理解したのですが、
上記で引かれた、5000円はどういった扱いを受けるのでしょうか?
私の働いているお店では、例をあげると
日給35000円の場合、控除として5000円引かれた30000円かける10.21%の3063円が源泉徴収という扱いですが、
受けとる金額は、30000円から3063円と、雑費そして、上記の5000円が引かれた額です。
私は、雑費はお店の費用としてお店が受けとるものだと想像がついたのですが、
控除された5000円がどういった扱いを受けているのかわかりません。
税金として、納められているのでしょうか?というのも、国税庁のホームページでも5000円と金額が記載されていたからです。もし税金だとすれば、どういった名目の税金なのでしょうか。確定申告の時に、関係してくるものでしょうか?
それとも慣例的にお店が雑費として受けとるものなのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

源泉徴収税額の計算をする上で控除する(税額を低くするための調整する)金額であり、ホステスさんに報酬を支払う際には控除しません。
お店が5,000円を税務署に支払うこともございません。
お店による不正な徴収です。

相談者様の例でしたら、一般的に次のとおりです。
日給:35,000円
源泉徴収税額:(35,000円ー5,000円)×10.21%=3,063円
雑費:今回は3,000円とします
支給額:35,000円ー3,063円ー3,000円=28,937円

本投稿は、2019年11月18日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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