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年末調整時の源泉徴収と還付について

妻が個人事業主、夫が青色専従者です。夫(質問者)が経理・税務全般を引き受けています。
夫の給与は月額50,000~85,000程度で、源泉徴収していませんが、12月に賞与100,000が支払われることになっています。
年間給与の総額は給与所得控除と基礎控除で0になる見込みです。結局納めるべき所得税がなく、この場合の年末調整の仕方がわかりません。12月の賞与は源泉徴収すべきと思えるのですが、11月の給与支払まで一度も源泉徴収しておらず来年1月の給与でも源泉徴収する予定はなく、なにをどう調整すべきかわかりません。
単に賞与からの源泉徴収をしない、という形をとるのか、いったん源泉徴収し税務署に納めてから、給与所得者(質問者)に確定申告で還付をうけてもらうのか…
初心者です。質問の主旨をご理解いただき、教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

賞与からは源泉徴収税額が必要だとしても、年末調整の結果所得税額がないために還付することになります。
つまり、賞与の支払いと年末調整を12月に行うということであれば、源泉徴収簿上では算出税額を記載しておきますが、年末調整で同額の税額を還付しますので、税務署に納める必要はありません。

早速ご回答いただきありがとうございます。
わかりました。専門家に教えていただけると業務に自信が持てます。

本投稿は、2019年11月20日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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