扶養家族の異動があった場合の源泉所得税額への影響
お世話になります。
標題の件ご教示ください。
・2019/1/1~2019/8月途中まで、母を扶養していました。
・2019/8月途中から、世帯分離を行い、母が私の扶養から外れました。
・母は、2019/12/31時点87歳で、普通障害があります。
上記の場合、
・R1年分扶養控除等異動申告書について、2019/12/31時点では母が扶養から外れているので、母を扶養から外す必要があります。
そうすると、今まで給与で扶養1名で計算されていた源泉所得税は、扶養家族がいる分安く計算されていたと思います。
これで、扶養0名のR1年分扶養控除等異動申告書を会社に提出して年末調整を行うと、2019年の収入に対して、扶養0名の源泉所得税が計算されるという認識で間違いないでしょうか?
私は、1月~12月まで、月の変動がほぼないので、年末調整をすると、徴収額が出てしまうと思います。
今回、私は8月の途中で異動があったわけですが、1月で扶養を外れようが、8月で扶養を外れようが、あるいは12月で扶養を外れようが、源泉所得税の年税額は同じということなのでしょうか???
・また、母は「87歳の普通障害者」ですが、もし所得税法上の扶養に入っていた場合、控除される金額も、「70歳未満、障害者ではない」方よりも高かったのでしょうか?
色々調べてみましたが理解不足でわからずすみません・・
お手数ですがご教示いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

長谷川文男
これで、扶養0名のR1年分扶養控除等異動申告書を会社に提出して年末調整を行うと、2019年の収入に対して、扶養0名の源泉所得税が計算されるという認識で間違いないでしょうか?
→ そのとおりです。
私は、1月~12月まで、月の変動がほぼないので、年末調整をすると、徴収額が出てしまうと思います。
今回、私は8月の途中で異動があったわけですが、1月で扶養を外れようが、8月で扶養を外れようが、あるいは12月で扶養を外れようが、源泉所得税の年税額は同じということなのでしょうか???
→ そのとおり、同じです。
・また、母は「87歳の普通障害者」ですが、もし所得税法上の扶養に入っていた場合、控除される金額も、「70歳未満、障害者ではない」方よりも高かったのでしょうか?
月々の源泉徴収税額は、障害者であれば1、控除対象扶養親族で1で合計2人で、表を見ます。年末調整での控除額は70歳未満か以上かで異なりますが、月々は同じ1です。
月々の計算は、控除額を出して計算するというより、表に基づき見ます。控除額は意識しません。(電子計算機の特例式を使う場合は除く。)
源泉徴収税額は、障害者でない場合、扶養1人で見ますから、徴収額は多くなります。
長谷川先生
お世話になって居ります。
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
長谷川先生、素人の考え方で申し訳ないのですが、教えてください。
1月~12月の12ヶ月間で、例えば1月で扶養を外れた場合と、8月で扶養を外れた場合、
後者は約8ヶ月間、扶養家族がいて生活費等負担してきたにもかかわらず、1月で扶養を
外れた場合と、納める源泉所得税は一緒ということなのですね?
あくまでも、その年の納めるべき源泉徴収税額は、その年の12/31時点の情報で判断される
ということなのでしょうか・・?
質問が続きすみません・・

長谷川文男
控除対象扶養親族に該当するかは、12月31日現在で判定しますので、ご相談者のとおりです。
極端な場合、11月まで扶養だったが、その後外れた場合でも、最初から扶養がいなかったときと同じ税負担になります。
長谷川先生
お世話になって居ります。
早急なご対応ありがとうございます。
そういうことなのですね、後者が損をしているような・・
疑問を持ってしまいました。
ですが、長谷川先生のご指導でそれが正しいということがわかりましたので、
仕方ないですよね・・
お手数をお掛けしました、ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月27日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。