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源泉徴収税額について

源泉徴収について質問です。
複数箇所から給与・報酬を頂いており、その中の一社について。この数年間、日当→月給という形で頂いています。給与明細を見ると、3割以上の額が源泉徴収税として引かれていました。
問い合わせると「個人の方は全員乙種で処理しています」とのことでした。乙ということで徴収額を計算すると、明細の金額上は合っています。

しかし、過去の源泉徴収票を見てみると、乙種の欄に印はありません。また、給与所得者の扶養控除等申告書はその会社には例年提出していませんが、源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」ともに金額が記載されており、「源泉徴収額税額」の欄の金額は数万円です。
乙で処理されていても、源泉徴収票はこのような記載になるのでしょうか。
月々引かれたものの合計額が記載されるのではないのでしょうか。
ひと月で10万円以上が源泉徴収税額として引かれているのに、年間での源泉徴収税額が6万円程度の記載であることに疑問を感じています。確定申告をしても、かなりの額を戻せません。なぜこのような計算になるのでしょうか。

税理士の回答

乙欄適用ですと、月額52万円を超えると3割の源泉徴収税額が引かれることになります。
現行の取扱いでは、主たる給与は甲欄、それ以外の従たる給与は乙欄を適用することになっています。
ご質問の過去の源泉徴収票はおそらく甲欄適用されたものと思われます。甲欄から乙欄に変更された経緯は分かりませんが、税務調査で是正指導を受けた可能性などが考えられます。

なお、あなたは、過去から確定申告されていると思いますが、給与を数か所から受けている人は、従たる給与では年末調整しないですし、給与収入を合計して給与所得を計算、所得控除も源泉徴収税額もすべて再計算して税額を精算することになります。
例えば、課税される税額が200万円と仮定した場合、
・源泉徴収税額が150万円であれば申告によって納める税額は50万円
・源泉徴収税額が100万円であれば申告によって納める税額は100万円
つまり、源泉徴収税額を多く引かれていると申告時に追加で納める税額は少なくて済みますし、源泉徴収税額が少なく引かれていると、申告時に追加で納める税額は多くなるわけで、課税される税額は、給与収入の合計と所得控除額で決まるのであって、源泉徴収税額の多寡は影響しないことがお分かりいただけると思います。

本投稿は、2019年11月29日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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