F1留学(アメリカ)でのW-8BENの提出について
去年8ヶ月ほどアメリカにF1ビザで留学をしていました。その際、現地で口座を開設し、帰国後数ヶ月後(今年の8月)に、口座を解約しました。
今年12月になってから、実家の方にW-8BENという源泉徴収の書類が届き、提出しなければならないか判断に迷っております。ネットで調べてみたところ、W-8BENはアメリカで収入がある方が免税を受けるための書類だと書いてありました。
留学中の8ヶ月間は、親からの仕送りで生活しており、アメリカでの収入は一切ありません。
既にアメリカでの口座も存在していませんが、この書類を提出すべきでしょうか?
回答の方、よろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
アメリカで預金利息等が発生する場合において、自分はアメリカに住んでいるのではなく、日本の居住者ですよ、ということをこのW-8BENを銀行等へ提出することにより、間違って源泉徴収されてしまうのを防ぐことができることになります。
逆に言えば、この書類を提出しなかった場合には、預金利息に源泉徴収されることになります。その点を考慮して対応してください。
本投稿は、2019年12月05日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。