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青色専従者登した人の源泉徴収税、年末調整、確定申告について

今年、専従者登録をしました。

月8万前後です。
他の方の質問なども見た上でですが、よく解らず、解決しなかったので質問させてください。

8万以下は源泉徴収税は支払わなくてよいのでしょうか?

税額表に88000未満はその月の3.063%と記載ありましたので支払うものだと思っていましたが違うのでしょうか。


また納税するのであれば、給与があった月のものだけでよいのでしょうか?
もし払うのを忘れてしまった場合は?


年末調整は必要でしょうか?
もし、やらなかった場合はどうなりますか?


確定申告は行う予定です。




初歩的は質問だらけで申し訳ないのですが
教えて頂きたいです。

税理士の回答

扶養控除等申告書を提出されていれば、甲蘭になり年末調整をすることになります。88,000円未満、3,063%は、乙蘭の場合になります。毎月8万円前後であれば、所得税の控除はないと思います。そして、年収103万円以下であれば、所得税は非課税になります。確定申告は不要です。

回答ありがとうございます。
扶養控除申告書提出していません。
していない場合は、甲蘭でなく乙蘭になると思って大丈夫でしょうか?

その場合、回答していただいたものと話変わってきますか?


年収103万以下です。

扶養控除等申告書を提出されていなければ、原則乙蘭になります。乙蘭の場合、毎月の所得税は控除されますが、年収が103万円以下であれば、確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。

回答ありがとうございます。では、徴収税の振り込み、年末調整はしなくてもよいということでしょうか?徴収税の振り込みしてしまった場合どうなりますか?
確定申告だけでよいということでしょうか?

控除された所得税は、納付が必要になります。控除があった月の分だけを納付します。その納付した所得税は、確定申告をすれば還付されます。

回答ありがとうございました!!

本投稿は、2019年12月16日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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