所得税の計算方法
お世話になります。
所得税の計算方法を教えていただきたいのですが、
通勤手当を10万円支給する際、雇用保険料を、300円控除し、
99,700円を、差引支給額として支給しました。
その場合、所得税を控除する必要はありますか?
通勤手当は非課税なので、上記処理のみでよろしいのでしょうか?
お手数ですがご教示の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

長谷川文男
通常車両の電車賃(定期代)は非課税です。
新幹線通勤も大丈夫ですが、グリーン車の料金は非課税になりません。
月10万円ということは、事実上、新幹線通勤などでないと距離的に通勤が難しいと思いますが、そうであれば所得税は非課税です。
所得税は非課税ですから、控除するのは雇用保険料のみといいたいのですが、非課税通勤手当も、健康保険や厚生年金の報酬に含まれますから、定時改定等の届出の際に忘れずに報酬に含めてください。
最終的には、標準報酬等に含まれ、保険料が算定されます。
長谷川先生
お世話になって居ります。
所得税の計算は不要、しかし社保算定時の報酬に含む必要はあるということですね。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月15日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。