士業の報酬と源泉所得税
個人事業主で数年前より現在まで使用人等が居らず給与の支払いがないが、数年前に給与支払い事業所の届け出を出していて、そのまま廃止していない場合は士業の報酬に対する源泉所得税はどうなりますか?
税理士の回答

個人の場合、源泉徴収義務者であるかどうかは、実際に給与を支払っているかどうかで判断しますので、相談者様は源泉徴収義務者ではございません。よって士業への支払いに対する源泉徴収は不要です。
給与支払事務所の開設届を提出して実際は給与を支払わなかったケースもございますが、元々給与を支払っていたが、給与を支払わなくなったケースは多くございます。そのような納税者の方は、源泉徴収義務者ではございませんので、自身の請求の際も源泉徴収はしておりません。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
司法書士報酬を費用とする場合、土地と建物の分を按分して建物の分だけが経費に出来るんですか。
取得価格に含める場合は土地建物に按分すると書かれていたので、
宜しくお願いします

不動産登記の内容がわかりませんので何とも言えませんが、司法書士報酬(登記費用)は、事業者の場合、事業に関するものであれば必要経費です。
取得価格に入れるのは居住用等、事業以外のもので、かつ、売却した時初めて取得価格とします。
詳細をおしえていただければ、ご回答できると思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月30日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。