乙欄だが、税扶養家族がいるというのは問題ないですか?
お世話になります。
標題の件ご指導願います。
乙欄適用の者ですが、源泉徴収票に、税扶養家族がいるのは有り得ないでしょうか?
私は複数勤務があり、A社の2019年源泉徴収票をみると、「16歳未満の扶養親族」に、子供が2名記載されています。
これは正しいのでしょうか?
乙欄適用の場合、家族を扶養することはできないと思うのですが・・。
もし、私が甲欄適用の会社の扶養控除等申告書に、扶養家族の情報を記載していない(税扶養家族はいないという申告書を提出)としたら、乙欄の会社の源泉徴収票が上記の通りでも問題ないのでしょうか・・。
会社に相談したところ、「16歳未満なので、毎月の給与には影響がない。確定申告すれば精算されるので、結果は同じです」と言われましたが、
そもそも、「乙欄だが、税扶養家族有りの源泉徴収票」が有りえないのであれば、会社には2020年からでいいので、訂正してもらいたいのです・・。
すみません、お手数ですがご教示の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

従たる(乙欄適用)給与の場合であっても、扶養控除等があるケースもまれですがあります。(その場合は源泉徴収票に記載されます)
2か所以上の給与の支給がある方の場合で、主たる(甲欄適用)給与の支払者から支給される給与だけでは、人的控除が控除しきれないと見込まれる場合は、従たる(乙欄適用)給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告書」を提出することにより、乙欄適用の給与から扶養控除等が計算され、その結果、源泉所得税の金額が少なくなります。
ただしこれは、「源泉控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」に関してであり、通常16歳未満の「年少扶養親族」の名前などは、「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載する箇所はありませんので、乙欄適用の「源泉徴収票」には記載されることはないと思われます。
もちろん会社の方が言われたように「確定申告で精算されるから結果はお同じ」でしょうが、どうして会社が記載することとなったのかは不思議です。
「従たる給与についての扶養控除申告書」の見本を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_04.pdf
説明されているサイトも添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_07.htm
米森先生
お世話になって居ります。
会社に「従たる給与についての扶養控除等申告書」は提出していません。
2019年分は確定申告するようにしますが、2020年分からは正しい源泉徴収票を作成いただくよう
会社に相談しようと思います・・。
丁寧にご指導いただきありがとうございました。

ご理解いただきありがとうございます。
会社側とよくお話になってください。
本投稿は、2020年02月05日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。