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源泉徴収が必要な報酬の種類について

個人事業主としてWebマーケティングのコンサルタント(Webマーケティングに関するアドバイザー)をやっています。クライアント企業への請求書記載項目は「マーケティングコンサルティング費」としているのですが、こちら源泉徴収の対象となるのでしょうか?

国税局のHP等で源泉徴収の対象となる報酬の種類を調べたところ、「弁護士、公認会計士、司法書士等特定の資格を持つ人への報酬」が最も近いと思ったのですが、何か資格を有している訳ではありませんため、源泉徴収は不要なのではないかと考えています。

■国税局HP
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

原稿料や講演料、デザイン料等
弁護士、公認会計士、司法書士等特定の資格を持つ人への報酬
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
スポーツ選手、モデル、外交員などに支払う報酬
芸能人、芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
コンパニオン、ホステスへの報酬
プロ野球選手等への契約金
広告宣伝のための賞金や競馬の賞金

税理士の回答

経営コンサルタントとして企業経営の改善、向上のための指導を行う立場に該当する場合には、「企業診断員の業務に関する報酬料金」として源泉徴収の対象となります。現在のコンサルティング業務がこれに該当するかどうかでご判断頂ければと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年09月03日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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