源泉徴収が必要な報酬の種類について
個人事業主としてWebマーケティングのコンサルタント(Webマーケティングに関するアドバイザー)をやっています。クライアント企業への請求書記載項目は「マーケティングコンサルティング費」としているのですが、こちら源泉徴収の対象となるのでしょうか?
国税局のHP等で源泉徴収の対象となる報酬の種類を調べたところ、「弁護士、公認会計士、司法書士等特定の資格を持つ人への報酬」が最も近いと思ったのですが、何か資格を有している訳ではありませんため、源泉徴収は不要なのではないかと考えています。
■国税局HP
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
原稿料や講演料、デザイン料等
弁護士、公認会計士、司法書士等特定の資格を持つ人への報酬
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
スポーツ選手、モデル、外交員などに支払う報酬
芸能人、芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
コンパニオン、ホステスへの報酬
プロ野球選手等への契約金
広告宣伝のための賞金や競馬の賞金
税理士の回答
本投稿は、2016年09月03日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。