税理士ドットコム - これは日雇いになるのか、源泉徴収は発行できるのでしょうか。 - 週給の場合は、日雇(丙欄)ではなく、扶養控除等申...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. これは日雇いになるのか、源泉徴収は発行できるのでしょうか。

これは日雇いになるのか、源泉徴収は発行できるのでしょうか。

登録制のイベントスタッフをやっていて、2月に派遣で1日アルバイトをしました。給料は月払いではなく、週払いの手渡しで受け取ったのですが、これは日雇いということになるのでしょうか。9300円未満だったのですがその場合は源泉徴収の発行できないのでしょうか。

税理士の回答

週給の場合は、日雇(丙欄)ではなく、扶養控除等申告書の提出の有無により、甲蘭、あるいは乙蘭になり源泉徴収の対象になると思います。

本投稿は、2020年02月17日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,588
直近30日 相談数
811
直近30日 税理士回答数
1,331