これは日雇いになるのか、源泉徴収は発行できるのでしょうか。
登録制のイベントスタッフをやっていて、2月に派遣で1日アルバイトをしました。給料は月払いではなく、週払いの手渡しで受け取ったのですが、これは日雇いということになるのでしょうか。9300円未満だったのですがその場合は源泉徴収の発行できないのでしょうか。
税理士の回答
週給の場合は、日雇(丙欄)ではなく、扶養控除等申告書の提出の有無により、甲蘭、あるいは乙蘭になり源泉徴収の対象になると思います。
本投稿は、2020年02月17日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






