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個人→個人は源泉徴収の必要あり!?

ただ今、クラウドワークスというクラウドソーシングサイトでライターを複数名雇って外注しているのですが、私は法人ではなく個人事業主なので源泉徴収は必要ないと思っていたのですが、この場合源泉徴収は必要でしょうか?

もしその場合毎月源泉徴収をし納めるなんてことをしなくてはいけないのでしょうか?こんなに面倒くさいこと皆さんやっているんですかね?

税理士の回答

 ライターの方は、従業員(使用人)となりますか。外注先でしょうか。
  
 源泉徴収を行い納付する方を「源泉徴収義務者」といいます。
 個人(事業者)の方は、「給与の支払い」がない場合は「源泉徴収義務者」にはなりません。
 ※正確には、「常時2名以下の家事使用人(お手伝いさん)のみに対して給与の支払をする個人は、その支払う給与等の源泉徴収は要しない」となっています。一般に、サラリーマンなどが税理士や弁護士に報酬を支払う時には源泉徴収が不要となります。(非居住者への支払の際には源泉徴収義務があります。)

 そのため、お仕事で「専従者給与」や「使用人の給与」を支払う方は「源泉徴収義務者」なります。
 そして、源泉徴収義務者になった場合には、報酬・料金等の支払いをする際には、やはり所得税を源泉徴収して納税することになります。

 なお、源泉徴収した所得税は、給与等の支払日の翌月10日にその所得税を納付することになります。
 また、給与の支払が常時10人未満の源泉徴収義務者の方は、納期の特例の申請をすることにより、年2回の納税にすることができます。(給与・賞与・退職所得及び税理士等の報酬料金の所得税のみ)
 この申請をする方が多いと思います。

 1月~6月に支払った給与等の源泉所得税  7月10日が納期限
 7月~12月に支払った給与等の源泉所得税 翌年1月20日が納期限 となります。

 税理士報酬以外の報酬・料金等の源泉所得税は、毎月納付となります。

本投稿は、2020年02月26日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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