源泉徴収の扱いについて
個人で小さな事業を行っている者です。
年度途中から事業の一部を手伝ってもらっていた方(個人事業主)への業務代金支払が外注費でなく給与扱いになると指摘されました。ただ支払金額は65万以下です。この場合、金額が過小のため、給与所得控除の関係から源泉徴収は必要ありませんか? 必要であれば、3月末時点からどういう処置が必要でしょう。
税理士の回答

中西博明
手伝ってもらっている方から扶養控除等申告書を提出してもらえば、税額表甲欄が適用できますので、月額8.8万円までは所得税の源泉徴収は不要です。
仮に、同書類が出されない場合は、税額表乙欄が適用され、源泉徴収が必要になります。
よくわかりました。迅速にお返事くださり、ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月30日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。