確定申告の人件費(雑給)について
映像を撮り制作しネット上にアップするお仕事をフリーランス としてやっています。
出演料についてです。映像にでてくれる方(無所属)を1度の出演に支払う報酬はどういった経費または人件費になるのでしょうか?
また源泉徴収票は必要ですか?
自分で調べたところ必要ないといった記事を見ました。
また出演料1万円と10万円とで変わってくるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

名目についてはそこまで的外れなものでなければ大丈夫です
例えば外注費、ですとかそのまま出演料、などと言う名目でも大丈夫でしょう
源泉徴収についてですが、質問者様が他に人を雇っていてお給料の支払いをしている場合には必要になってくる場合もありますが
個人でやられている分には源泉徴収の必要はありません

1.出演料については、支払報酬料勘定で処理することになると思います。
2.報酬であれば、支払調書を作成することになります。
3.相談者様が、従業員を雇用していなければ、源泉徴収義務者にならないため源泉の必要はないと思います。源泉が必要な場合、出演料の金額は1万と10万円では変わりません。(10.21%)

①菅原先生の、いっていることを踏まえて、
②下記国税庁ホームページを添付します。
参考にしてください。
No.2502 源泉徴収義務者とは
[平成31年4月1日現在法令等]
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者となる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。
なお、国内において会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者となる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
この届出書の提出先は、給与を支払う事務所、事業所その他これらに準ずるものなどの所在地を所轄する税務署長です。
ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
(所法6、183、184、200、204、229、230、復興財確法8、28)
本投稿は、2020年05月19日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。