退職者の未払い残業代について
お世話になっております。
去年の残業代が正しく計算されておらず、再年末調整を行うことになりました。また、今年の3月までの分は給与で追加で支払いを行う予定ですが、退職者の場合はすでに退職賞与を支払っていますが追加で支払っても問題ないのでしょうか。また、未払い分は退職時のものなので甲欄適用で良いのでしょうか。乙欄にした場合、源泉徴収票は合算で良いのか気になります。(乙欄作業をしたことがないためご教示いただけると助かります。)
税理士の回答

①追加で支払っても、問題は、ありません。
②今年扶養控除申告書が出ていない、退職者については、乙欄です。
出ていれば、甲欄です。
③乙欄で、支払った場合でも、源泉徴収票は、一枚になりますので、いわゆる相談者様が、いっています合算です。
宜しくお願い致します。
ご丁寧に返信いただき、感謝します。
今年、2,3月に退職したので扶養控除申告書はもらっておりますが、他社入社している可能性がありますが、乙欄が適切でしょうか、、?退職前に支払うものだったので甲欄計算かと思っておりましたので・・・。どちらで計算しても今年度の年末調整で清算されるのでしょうか?何度もすいません。

他社入社の可能性だけですよね。
他社入社は、退職後ですよね。
また、在職時の残業代と思いますので、また、、過年度ではなく、今年度のことですから・・・。
甲欄でお願いします。
ありがとうございます、大変助かりました。

残業代の処理は、大変な労力だったと思われます。
これからも、頑張ってください。
ありがとうございます。頑張ります。また、ネットには一時金(賞与)として今年度の所得として処理する方法も出ていますがそれは可能なのでしょうか。度々申し訳ありません。

①賞与としようが
②給与としようが
③退職者への源泉徴収票は、結果、支給額は、同じですよね。源泉税は、多少違っても・・・。
④どちらでも、したいほうを選んでください。
⑤給与総額は、変わらないので、好きなほうを選択ください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月26日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。