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週3日アルバイト源泉徴収票がもらえない

1年半ほど法律事務所のアルバイト事務員をしています。
週2〜3勤務1日6時間、社会保険・雇用保険ともに未加入で給与明細もなく、昨年度の源泉徴収票ももらっていません。(確定申告は雑所得で行いました。)

今回コロナの関係で自分が持続化給付金の対象になるのではないかと思い、雇い主(弁護士)に源泉徴収票と給与明細の交付を求めましたが、「対象ではないから源泉徴収票はない、給与明細は自分で作っていい」と言われました。

そこで質問です、
・源泉徴収票は働いていれば、日雇いやアルバイト、就業時間・日数問わず交付されるものではないのでしょうか?
・また給与明細は勝手にエクセル等で作ってしまって良いのでしょう?

税理士の回答

法律事務所が自信満々にそう言うということは雇用契約でなく請負契約になっているのではないでしょうか。雇用契約であれば源泉徴収票は働いていれば、日雇いやアルバイト、就業時間・日数問わず交付されるものなので、税務署に源泉徴収票不交付の届出書を出せば税務署から雇用主に請求できます。給与明細は雇用主が作るべきものだと思います。

本投稿は、2020年05月28日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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