確定申告書の源泉徴収税額の未納分について
よろしくお願いします
私は個人で業務委託の形でヨガのインストラクターをしています
店舗と業務委託契約で報酬を受け取っており、事業所得として申告します(開業届と青色申告申請書は提出済み)
本来であれば、このような収入は源泉徴収の対象にならないはずですがなぜか源泉徴収されています(計算すると10.21%なのでお給料としてではない)
その月の報酬は翌月の末に入金されるので仕訳としては
月末に
売掛金/売上
と総額で記録して、翌月末の入金時に
預金 /売掛金
事業主貸(源泉)
という処理をしています
さてここで一つ問題なのが12月分です
12月分についてはまだ12月の段階では支払われていないので、まだ源泉徴収されていないわけですが
このような場合の12月分の源泉徴収税額を確定申告書の源泉徴収の2段書きのところに書くのでしょうか?
それともこれとそれは別なので、あくまで源泉徴収の欄に書く金額はあくまで実際に源泉徴収された金額だけ書いて、2段書きも必要ないということでしょうか?
会社から支払調書がもらえれば2段になってるかで判断できるのですが、なぜか給与明細という形で支払われているのでわからないのです
税理士の回答

仕訳や源泉徴収税についてよく勉強されていると思います。
12月分の売掛金に係る源泉所得税は、非常に面倒な手続きが必要になります。ここは公開された質問コーナーなので、正しい方法をお伝えします。
確定申告書の源泉徴収の2段書きのところ
この2段書きとは、所得の内訳の箇所だと思いますが、12月分で入金が未だな金額に係る源泉所得税は、2段書きしたうえで、確定申告書の第一表の53(未納付の源泉所得税)欄に記載します。
さらに、翌年の1月に源泉所得税が差し引かれて売掛金の入金があった場合に、確定申告書とは別に、「源泉徴収税額の納付届出書」を提出します。そうすれば、未納付の源泉徴収税額の分が還付されます。
本投稿は、2020年06月16日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。