源泉徴収について
個人で土地家屋調査士事務所を営んでいます。
報酬の請求の際に源泉徴収をしなければいけないと聞いたのですが、請求先が法人個人問わず必ずするものなのでしょうか。
また源泉徴収で差し引いた額はこちらでまとめて納税するものなのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ないですがよろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
源泉徴収は報酬の支払者が所得税法204条に該当する場合に行うものです。
源泉徴収の義務のある方は、給与の支払のある法人又は個人です。
したがって、あなたは源泉徴収される側になりますので、報酬の請求時に源泉徴収してもらうべき税額を差し引いて請求書を作成さることになります。
源泉徴収の義務のある方は、給与の支払のある法人又は個人です。
請求相手が法人の場合は源泉徴収分を差し引くとして、個人の場合は誰かを雇って給与を支払っているかを確認する必要があるという事でしょうか。

中西博明
誰かを雇っているかを確認することはできないかもしれませんが、請求書を作成する時点で源泉徴収の要否を確認する方が親切なのかもしれません。
ただ、源泉徴収義務のあるのは報酬の支払者ですので、支払者によっては請求書を書く時点では源泉徴収税額を加味していなくても、支払時に源泉徴収税額を差し引いて支払うケースは多いと思います。
仮に、源泉徴収せずに支払われたとしても、報酬の受領者側は法的には問題ありません。
本投稿は、2020年06月19日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。