個人事業主として受けた講演料の源泉徴収について
会社役員として役員報酬を得ている傍ら、個人事業主として活動しているものです。
個人事業主として、法人からの依頼で3ヶ月に渡り20回程の講演を行い、講演料として合計200万弱頂く契約となっています。
契約書内では、源泉徴収後の金額を振込むとありました。
・個人事業主として受けた講演も、源泉徴収対象なのでしょうか?
・源泉徴収後の金額を売上として計上すべきなのでしょうか?
・もしくは役員報酬と合算した給与報酬になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.講演料は源泉の対象になり、支払先が法人であれば、源泉徴収の対象になります。
2.売上金額は、源泉徴収前の金額になります。
3.役員報酬は給与所得になり、個人事業としての講演料は事業所得(開業届を提出している場合)、または雑所得になります。
ご回答有難うございました。
開業届を提出しているため、事業所得となりますが、
売上200万(源泉徴収前)を計上するのは理解できたのですが、
実際の入金は源泉徴収後の160万程になるかと思います。
PL上、源泉徴収された約40万円はどの費目で費用計上すれば宜しいでしょうか?
きちんと理解できておらず申し訳ないですが、宜しくお願い致します。

源泉徴収された40万円は、費用には計上できません。以下の様な仕訳になります。
(普通預金)160万円 (売上)200万円
(事業主貸) 40万円
この源泉徴収された40万円は、確定申告書を作成するときにすでに徴収済の源泉徴収税額として記載します。つまり、給与所得と事業所得を合わせた合計所得金額に対する税額からすでに徴収された源泉徴収税額(給与分と事業分)として引くことになります。
本投稿は、2020年06月19日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。