海外勤務の外国人の源泉徴収について
基本的には海外で勤務している外国人の従業員がいるのですが(海外に恒久的施設はなく、海外でバイヤーの様な取引先と交渉等をする業務です)この従業員は年に2・3回位、1回で日本に1週間位滞在を伴う業務をします。この場合の日本国内での業務における源泉徴収は必要でしょうか?業務は主に通訳のようです。
必要な場合はどの様に源泉徴収税を算出したらいいでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

回答します。
原則、非居住者に対する「給与その他の人的役務の提供」に対する支払いとなるため、御社が支払うその方への給与のうち、国内勤務分に係る給与に関しては、20.42%の所得税を源泉徴収し国に治めることになります。
なお、その方の居住地国と日本国との間で租税条約を締結している場合には、租税条約が優先されます。
租税条約のなかには、海外の勤務先から支払われる「報酬」について「短期滞在者免税」という規定があります。(条約によります)
しかし、御社から直接その方に支払われる場合は、このような免税規定がないことが多いため、日本国内勤務にかかる報酬に関しては、原則20.42%の源泉徴収をすることになります。
その方は御社の従業員として、普段も御社から給与を頂いているのでしょうか。それとも、海外の関連会社や子会社などに勤務し、出張として来日しているのでしょうか。
様々なケースが考えられますが、原則は源泉徴収を要するとの回答になります。
なお、その方の国と租税条約を締結している場合は、二重課税を防止するため、その方本人が「外国税額控除」を受けることになります。
御社は、御社の所轄税務署に「源泉徴収に係る所得税の納税証明願」を提出し、証明書を発行してもらうことになります。
国税庁HPの説明箇所を添付します。参考にしてください。
「源泉所得税のあらまし 非居住者」
7枚目(P270)の表分かりやすいと思います。
「⑪ 給与その他の人的役務の提供・・・」に税率が記載されています。
10枚目(P273)、44枚目(P307)に説明が記載されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf
「源泉徴収に係る所得税の納税証明願」の説明はこちらです
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
米森先生ご回答有難うございます。
とても分かり易くご教示頂きまして有難うございます。
適宜対応していきたいと思います。
有難うございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
非居住者課税は、源泉所得税のなかでも難しい範疇に入ります。その方の居住地国を確認し、租税条約の内容を確認されることをお勧めします。
本投稿は、2020年06月27日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。