勤務先が源泉徴収を支払っていない
キャバクラで個人事業主として働いています。毎月お店から10%共益費という形で引かれています。お店に確認したところ源泉徴収で引いていると言われました。しかしお店はそれを適切に税務署に納めていないみたいです。その場合私が確定申告をし申告書Bの第一票の源泉徴収税額の欄に10%引かれている額を記載しても払い過ぎている所得税は還付されないのでしょうか?
それどころかお店が払っていないという理由で還付もされずさらに申告した所得を基に所得税を支払うようなことが起こる可能性はあるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

中西博明
源泉徴収税額は納付されてはじめて確定申告において確定した税額から差し引くことができるものです。
したがって、報酬支払時に10%の税金を控除していたとしてもそれが納付されていなければ、確定申告書上で記載することはできません。
あなたとお店との間で解決していただくしかありません。
本投稿は、2020年07月22日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。