納期の特例 金額の間違い 訂正方法は?
今年の1月から6月の源泉所得税を支払いました。一人で経営している法人です。役員報酬を30万、毎月一人だけに支払いしています。
今期(決算5月のため6月)から役員報酬を5万下げました。しかし、間違えて6月分も30万支給、源泉所得税もその分多く計算した金額を、納期の特例として納付してしまいました。実際の支給額との差額は△1700円程度です。訂正方法を自分で調べてみました。還付の届出書、または3月以内の分であれば調整も可能とわかりましたが‥。納特のため3月を超えます。金額も少額です。届出書を出さず、次の納期の特例の際に、今回の金額を調整して納付することで問題ないのか?とも思いました。どのように訂正したら良いのか?教えていただけますか?よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
源泉所得税を納め過ぎたときには、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」(以下「還付請求書」といいます。)を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求することができます。
さらに、誤って納めた源泉所得税が給与や賞与に係るものであるときは、上記還付請求書に代えて「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の額から控除することができます。
この充当する方法は、充当する期間が長すぎる場合、すなわち、充当期間が3カ月以上先になる場合は使うことができません。
したがって、還付請求する方法(源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書)で行うことになります。
なお、「充当届出書」を提出せずに次の納付時期に過大分を差し引いて納付することは認められていませんが、これをした場合に、金額が少額でありペナルティが課されることもない場合には黙認されることがありますが、法令上は認められていないため、問題ないとは言えません。
ご回答ありがとうございました。詳しい内容、ご説明いただき、大変参考になりました。還付請求書の記入方法を調べ、管轄税務署に提出したいと思います。助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月06日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。