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支払調書の提出義務について!!

個人で事業をしていて売り上げアップのためポスティングをしようかと思っています!一枚3円とかで個人の方に業務委託の形でお願いしようと思っているのですがこの方へ支払う金額がいくら以上になれば税務署に支払調書を提出しなければいけませんか??5万とか50万とか業種、内容によって違うみたいなので詳しく教えてください!

税理士の回答

源泉徴収が必要な報酬については所得税法204条、所得税法施行令320条に限定列挙されています。
ご質問のポスティング報酬については上記に列挙されている項目に該当しないため、源泉徴収の対象とはならないと思います。
したがって、報酬料金の支払調書の提出も不要です。

ありがとうございます!ということは確定申告時に外注費等であげれば問題無いのでしょうか?

外注費か支払手数料の科目で結構です。

本投稿は、2020年08月10日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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