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源泉徴収表について

6/17付で業務委託が解約になりましたが後日源泉徴収表はいつになりますか?と問い合わせたところ年末になるとのことでした。
調べたところ年末は違法であるようですが業務委託の場合は別になりますか?
年末まで発行されない場合どのようにするのが一番いいのかわかりません。

税理士の回答

こんにちは。
業務委託ですと源泉徴収票ではなく支払調書というものが届く場合があります。支払調書は交付義務がないため、発行されない場合はご自身で経理、帳簿作成を行っていただくことになります。

どうぞよろしくお願いいたします。

補足です、支払い調書ではなく業務委託ですが給与支払いと言う形になります。持続で問題になりましたが去年までずっも源泉徴収表もらっていたのでもらえるのは確実です、よろしくお願いします

ご返信いただきましてありがとうございます。
給与支払いであれば雇用関係となり業務委託には該当しないのが一般的な税務の取り扱いになります。その会社とはどのような契約になっていたでしょうか。
仮に雇用関係であれば源泉徴収票は退職時に交付されるのが一般的であるため、「退職したので今源泉徴収票をください。」とお伝えいただく方法があります。確定申告時期に間に合えば確定申告という観点では問題ないと考えますがいかがでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

最近取り上げられている業務委託委託だけど給与支払いになっている、税流れという状況です🙆‍♂️

ご返信いただきましてありがとうございます。
ご状況は承知いたしました。

業務委託者に対しては支払調書(ご相談者様の場合、これまでによれば源泉徴収票)の交付義務がないことから、会社が年末に発行するということであれば年末までお待ちいただくのが原則になります。
差し支えなければ今すぐに必要な理由をお教え下さい。もし仮に次の会社から提出を求められている場合は、「これまで個人事業主として業務委託契約で働いていたので源泉徴収票はない」とお伝えいただくことになります。

どうぞよろしくお願いいたします。

その通りです。個人事業主である、と伝えた場合去年の税金等納めるのは個人でとなるのですが給与支払いである。ということで、今後縁も切れるので払うものは払ってもらおうと思っております。
給与支払いであり、休みをシフトで出しているので雇用形態である、というのは労基に相談し回答を得ています。
次の雇用にうつる場合、雇用形態が業務委託であるのに国民健康保険であり、国民年金であるのが、なぜとなり質問しました。
この場合の最前の答えはどうなるか教えていただきたいです。よろしくお願いします

ご返信いただきましてありがとうございます。
業務委託である場合は支払い報酬から健康保険と年金は天引きされないのが原則であるため、「これまで個人事業主として業務委託契約で働いていたので、健康保険は国民健康保険として、そして、年金は国民年金として自分で払っていた」とお伝えいただくことになります。

どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年08月13日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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