領収書の金額欄 源泉
フリーランスで白色申告しています。
依頼者が私(個人)楽器演奏者が個人・法人の領収書発行について質問です。
この場合、演奏者が個人法人でも領収書の金額は演奏代と消費税のみでしょうか?
依頼者が法人の場合は源泉徴収されています。
あと但しを音源制作費とすると演奏者が法人個人に関係なく源泉の対象外となり音源制作代と消費税でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

領収書は、源泉税差引前で書かれる間合いには、但し書きに、源泉税の金額などを書きます。
依頼者が法人の場合は源泉徴収されています
ここは違っていて、個人の場合では???
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
あと但しを音源制作費とすると演奏者が法人個人に関係なく源泉の対象外となり音源制作代と消費税でよろしいでしょうか?
上記のイに入ると思われます。
ので、源泉税は差し引くようになると思われます。
但し書きの記載ではなく・・・実質です。
よろしくお願いします。
迅速な対応、ありがとうございました!
何度もすみません、
>一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
演奏料が5万円これは消費税を含まない金額ですね?
演奏者に書いてもらう領収書の金額は55000円(税込)で合っていますか?
5万円以下で相手が法人だと源泉した金額を書きますか?

>一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
どこに記載されていますか?
また、請求書で、源泉税の金額が記載されない場合には、込みで考えます。
法人の場合には、源泉税を引かないでよいです。
個人のみです。金額にかかわらず、引きます。
>どこに記載されていますか?
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イに記載あります。
演奏料が5万の場合は源泉無しで消費税込みで55000円の領収書をもらえば良いですね?
これがレコーディングスタジオのエンジニアのミックス作業やマスターリング作業の代金
を見るとミックス代金10万+消費税とあります。
これらの仕事も音源制作費の部類と思いますが源泉されていません。
(ミックス/マスターリングとは各パートの楽器を録音した音源を調整してMP3等にする作業)
ですので音源制作費にすると源泉は引かれないと思いますが、どうでしょうか?
これで質問は終わりです。
よろしくお願いします。

演奏料が5万の場合は源泉無しで消費税込みで55000円の領収書をもらえば良いですね?
申し訳ありません。そうでした。
これがレコーディングスタジオのエンジニアのミックス作業やマスターリング作業の代金
を見るとミックス代金10万+消費税とあります。
これらの仕事も音源制作費の部類と思いますが源泉されていません。
(ミックス/マスターリングとは各パートの楽器を録音した音源を調整してMP3等にする作業)
ですので音源制作費にすると源泉は引かれないと思いますが、どうでしょうか?
外注費扱いで、原稿料でもなく、演奏費ではないですね。だから引かれないのです。
イにならなければ、引く必要はないと考えてください。
よろしくお願いします。
本当にありがとうございました!
本投稿は、2020年09月12日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。