源泉徴収の納付について
副業で取引している会社への請求についてなのですが、源泉徴収の税金を差し引いた金額で請求を依頼されました。このような場合、毎月自分で源泉所得税を納めないといけないのでしょうか。また副業所得が20万円以下でも毎月収める必要があるのか、それとも確定申告の際にすればいいのか教えていただきたいです。
税理士の回答

中西博明
源泉徴収義務者は報酬の支払者であり、徴収した所得税を納付するのも相手方の会社です。
したがって、あなたは源泉徴収税額を差し引かれた金額が手取りとなります。
回答ありがとうございます。
仮にデザイン費用1式50000円(外税)を
請求する場合、
54000円-源泉徴収分(54000の10.24%)=48600円を請求し、源泉徴収税は自分で別途支払う必要はないということでしょうか。

中西博明
税抜5万円を請求する場合、
5万円−(5万円✖️10.21%)+5千円(消費税)=49,895円
となります。
なお、源泉徴収されなければ55,000円貰うべきところ源泉徴収税額5,105円を引かれて49,895円が手取りとなります。
回答ありがとうございます。
源泉徴収について調べたところ、
取引先に源泉徴収分を請求しない場合は
自分で支払う必要があると聞いたのですが、
自分で源泉徴収分は支払わなくても問題ないのでしょうか。
全く税金について理解ができておらず
何度も質問して申し訳ございません。

中西博明
そういうことはありません。
源泉徴収制度は、最終的に税金を負担するのは報酬を受ける者ですが、源泉徴収義務者が報酬を支払う際に定められた税率を適用して、算出した税額を預かって国庫に納付するものです。
本投稿は、2020年09月16日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。