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源泉徴収について

現在アルバイトをしています。学生です。

源泉徴収についてで計算がわからない状態です。
1月の給与が
¥69,250で給与以外(交通費)が¥206あります。
そこから源泉徴収で¥2,121ひかれているのですが計算がわかりません。

もう一つ質問でこちらの源泉徴収が
その他の人より給与少ないですが源泉徴収が多いのですが
個人事業主でもあるのは関係していますか?

税理士の回答

月額表乙欄が適用されています。
69,250×3.063%=2,121

給与の支払者に「扶養控除等申告書」を提出していないときの税額です。

乙欄税額表を適用して、支給額に3.063%をかけたのが税額です。
扶養控除等申告書を提出すれば甲欄税額表が適用されます。
おそらく税額の低い方は甲欄適用になっているはずです。

なるほどわかりやすい解説ありがとうございます。

年始に扶養控除申告書は提出しました。
この場合は何故乙欄となるのでしょうか?

それは勤務先に確認してもらうしかないですね。

なるほど、ありがとうございます。

本投稿は、2020年09月23日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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