源泉徴収について
給与を毎月もらっているような人は源泉徴収され、給与の総収入から社会保険料をひいて扶養人数にあった税額表でみると思いますが、障害者や同居特別障害者、同居老親、その他の老親、19歳からの特定扶養などの控除は源泉徴収の扶養人数に入っていますか?それとも年末調整で初めて計算されるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2016年12月18日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。