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源泉徴収について

給与を毎月もらっているような人は源泉徴収され、給与の総収入から社会保険料をひいて扶養人数にあった税額表でみると思いますが、障害者や同居特別障害者、同居老親、その他の老親、19歳からの特定扶養などの控除は源泉徴収の扶養人数に入っていますか?それとも年末調整で初めて計算されるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税額表の甲欄の「扶養親族等の数」は、控除対象配偶者と扶養親族の合計数を指しますが、本人が障害者や寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するときには、扶養親族等の数に1人を加えた数となります。また、控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者や同居特別障害者に該当する人がいるときも、扶養親族等の数に1人を加えた数となります。
その他の控除につきましては年末調整で控除され精算されることになります。
宜しくお願いします。

わかりやすいご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2016年12月18日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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