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個人報酬に対する源泉徴収について

顧客である法人より個人報酬の振込みがあったのですが、源泉徴収されずに金額が振り込まれました。
請求書には源泉徴収税額も記載していたのですが、先方が個人に対する報酬の支払いが初めてでわからなかったようです。
この場合、源泉徴収額分を返金して納税してもらう。
または、今回分はそのまま受取り、次回の報酬分から今回の源泉徴収額を引いて清算する。
(この場合は、先方がまだ所得税徴収高計算書により納税していなければ、本来の報酬額と税額を記入して先に納税してもらっても大丈夫なのでしょうか?)
自分で確定申告の際に申告する。

これらの方法があるかと考えたのですが、よい対処方法はありますでしょうか?
先方に加算税や延滞税がかからないように対処したいのですが。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

源泉徴収部分の金額については、本来、貴殿が受け取る金額ではないので、先方に返金をすることが望ましいと考えれらます。

なお、貴殿が先方に返金するタイミングにかかわらず、先方が源泉税を納付すべきタイミングで納付しないと、不納付加算税や延滞税が課される可能性があるものと考えられます。

ご回答ありがとうございます。
やはり、返金して納税してもらうのが早いですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月23日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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