商品の紹介をお願いする場合の源泉徴収と契約
ネットでセレクトショップの運営をしています。
InstagramやTwitterでインフルエンサーの方に商品の紹介をしてもらい商品の売れた数に応じて報酬を支払いたいと考えています。
期間を決めてその際間に売れた数を合計してまとめて支払い行おうと思っています。
その際、報酬に対する源泉徴収は必要ですか?
それと同時に紹介をお願いする際契約書交わした方が良いでしょうか、インフルエンサーの方の手間になる作業はできるだけなくしたいと考えています。
税理士の回答

それと同時に紹介をお願いする際契約書交わした方が良いでしょうか、インフルエンサーの方の手間になる作業はできるだけなくしたいと考えています。
「商品の売れた数に応じて報酬を支払いたいと考えています。」
と記載しています。
このルールをメールでも何でも、交わしたものを残してください。
これが契約です。
期間を決めてその際間に売れた数を合計してまとめて支払い行おうと思っています。
その際、報酬に対する源泉徴収は必要ですか?
下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
上記に記載がなければ、必要ありません。
よろしくご判断ください。
謝礼ならば、引かなければいけません。
上記の中を下記抜粋です。
(2) 謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
本投稿は、2020年11月21日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。