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ライバー配信者への支払いについて

ライバー配信への支払いをしています。
ライバー会社からの入金分から
歩合で毎月ライバーへ支払いをする予定ですが、源泉は引かないで支払いして問題ないでしょうか?

ライバーさんには源泉未徴収との連絡はしていますが、支払調書の発行は必要でしょうか?

税理士の回答

「ライバー」は、現行では「芸能人」の一種としてとらえられているようです。
「芸能人」に対する報酬は、原則として10.21%の所得税を源泉徴収する必要があります。

支払調書は、源泉徴収票とは違って受給者に発行する義務はありません。受給者に発行しているのは、支払った側が親切で行なっていたものであり、それが慣習となってしまっているのが現状です。

本投稿は、2020年11月28日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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