「ひとり親」、「寡婦」について
お世話になって居ります。
標題の件ご相談がございます。
私は今まで寡婦で申告をしていました。
それは、毎月の給与計算で控除される源泉所得税も安くなるものなのでしょうか?
それとも、毎月の給与計算で控除される源泉所得税は変わらず、年末調整のときだけ、控除がつく、ということなのでしょうか?
また、それは「ひとり親」に該当した場合でも同じですか?
申し訳ないのですが、ご指導くださいますようお願い致します。
税理士の回答

回答します
毎月の給与の税額は、税額表に、給与の金額と扶養等の人数をあてはめて徴収税額を算出します。
「寡除」に該当する場合、税額表上、「扶養等1人」として、税額表にあてはめるため、毎月の徴収する税額も少額になります。
なお、令和2年の税額表では、「寡婦」に該当する場合「扶養等1人」としていましたが、令和3年の税額表からは「ひとり親」に該当する場合も関しても同様となっています。
「源泉徴収税額の求め方(令和2年分)」2枚目を参照してくださいhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/19-22.pdf
「令和3年分 源泉徴収税額表」の説明文に「ひとり親」に関してのコメントがあります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/02.htm
「源泉徴収税額の求め方(令和3年)」2枚目を参照してください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/19-22.pdf
米森先生
お世話になって居ります。
早速のご返信、参考資料の添付もありがとうございます。
寡婦、もしくは、ひとり親(令和3年分から)に該当する場合には、毎月の給与計算額も、
扶養親族1名の税額表に該当し、源泉所得税は安くなるのですね。
さらに、年末調整でも寡婦控除(もしくはひとり親控除)がつくのですね。
参考資料の添付もありがとうございます。

お役に立てましたら幸いです。
毎月の源泉徴収を行う税額表は、「寡婦控除」や「ひとり親控除」を加味したところで、適用するようになっております。
因みに、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」は、税制改正で現在「ひとり親」「寡夫」に改組されました。
念のため、どのように改組されたのか「年末調整のしかた」からフロー図を紹介だけさせていただきます。
国税庁HP掲載「年末調整のしかた」P7(4枚目)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/04-09.pdf
本投稿は、2020年12月01日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。