使用料に係る源泉徴収
当社が所有するデータベースを他社にAPI連携させて、他社がアクセスできるようにした場合に、請求する金額は、著作権等の使用料として源泉徴収の対象となるのでしょうか。
当社は売上側ですが、念のため確認したいと思いっています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
当社ということですので法人かと思いますが、法人に支払われる著作権料等の対価は源泉徴収の対象ではありません。
内国法人に対する支払いで源泉徴収の対象となるものは所得税法第174条に限定列挙されていますが、著作権の対価はありません。
ありがとうございます。
今回は、請求先が外国法人(国内に恒久的施設なし)になりますので、海外の源泉がかかるという理解です。
質問の取引は、著作権等の使用料に該当するのか、それとも単なるソフトウェアの使用料に該当するのか、どちらでしょうか。
申し訳ありませんが、ご記載の文面だけでは判断しかねます。
具体的な取引内容に沿って顧問税理士にご確認下さい。
本投稿は、2020年12月09日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。