[源泉徴収]支払調書の提出範囲について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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支払調書の提出範囲について

白色申告の個人事業主です。
先日、友達に事業の手伝いをしてもらい、謝礼金を支払いたいと思っております。

その友達には今まで謝礼金などを支払ったことがなく、今回支払った後、今年中にさらに支払う予定はありません。
この場合、謝礼金が5万未満ならば、支払い調書を提出する義務がないという認識で合っていますでしょうか?

また、支払調書を提出しない=源泉徴収をしない=友達の副業の収入によっては、友達が謝礼金の分を確定申告しなくてはいけないという認識で合っていますでしょうか?

税理士の回答

同一人に対する支払金額の合計が5万円以下であれば、税務署(翌年の1月提出)に支払調書の提出の義務はありません。また、相談者様が源泉徴収義務者でなければ、源泉の必要もありません。なお、友人の方が雑所得が48万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

本投稿は、2020年12月10日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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