Webサイト作成ツールを使った場合の源泉徴収について
Web系のデザイナーをフリーランスでやっています。
デザインに関しては源泉徴収が必要で、コーディングに関しては不要だと思います。
そこでお聞きしたいです。
ペライチ、Wix、STUDIOといった、デザインツール感覚でWebサイトを作成できるツールにて、Webサイト制作一式の仕事を請け負った場合に、源泉徴収の対象となるのでしょうか?
実質的にデザインをしているということであれば、対象内という認識なのかどうかが分からないため、質問しました。
税理士の回答

元請けとしてのホームページ作成料であれば源泉徴収の対象とならないと思います。
本投稿は、2020年12月11日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。