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Webサイト作成ツールを使った場合の源泉徴収について

Web系のデザイナーをフリーランスでやっています。

デザインに関しては源泉徴収が必要で、コーディングに関しては不要だと思います。

そこでお聞きしたいです。

ペライチ、Wix、STUDIOといった、デザインツール感覚でWebサイトを作成できるツールにて、Webサイト制作一式の仕事を請け負った場合に、源泉徴収の対象となるのでしょうか?

実質的にデザインをしているということであれば、対象内という認識なのかどうかが分からないため、質問しました。

税理士の回答

元請けとしてのホームページ作成料であれば源泉徴収の対象とならないと思います。

本投稿は、2020年12月11日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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