源泉所得税の計算方法について
お世話になって居ります。
会社の給与担当をしている者ですが、源泉所得税の計算方法につきご相談がございます。
3/31で正社員退職後、4/1からパートとして勤務することになった社員がいます。
4/1からは、他社にマルフを提出しているので、当社では乙欄となります。
その場合、当社の給与計算は、3/31までに支給する分は、甲欄で計算をし、
4/1以降支給する分は、乙欄で計算する、ということになるのでしょうか?
当社では、以下のように給与処理をしています。
・正社員は、末締めの当月25日払い。ただし、残業手当は、末締めの翌月25払い。
・パートは、末締めの翌月15日払い。
そのため、該当社員には、以下の通り支給がされます。
①3月分の正社員時の残業手当が、4/25に支給される。
②4月分のパート時の給与が、5/15に支給される。
「②」に対する源泉税は乙欄での計算となるかと思いますが、
「①」に対する源泉税の計算は、甲でしょうか? 乙なのでしょうか?
「いつ支給するのか」ではなく、「いつ分の給与を支給するのか」で判断するものなのでしょうか?
その判断が分からずご相談させていただいている次第です。
お手数をお掛けしてしまい申し訳ないのですが、ご指導の程お願い申し上げます。
税理士の回答

回答します。
「支給時期」により、甲欄乙欄を判断します。
4月1日に他社に「扶養控除申告書」を提出しているのであれば、それ以降に支給期の到来する給与は「乙欄」になります。
そのため「①」についても乙欄課税となります。
米森先生
お世話になって居ります。
ご返信ありがとうございます。
「いつ分を支給するのか」ではなく、「いつ支給するのか」が判断基準ということですね。
給与計算実績を確認したところ、
「①3月分の正社員時の残業手当が、4/25に支給される。」の源泉所得税が、甲欄で計算されていました。
本来は、甲欄時代分の給与だが、実際の支給は、4/1以降、乙欄になってからのため、乙欄で計算する必要があったということですよね?
4/1~12/31の源泉は、「乙」にチェックが入っていますが、実際の源泉税計算は、甲と乙が混同している計算になってしまっています。
給与計算は終えてしまっているため、本人には、1/1~3/31と、4/1~12/31の源泉を交付し、確定申告してもらうように話すほかないでしょうか・・?
お手数をお掛けしてしまい申し訳ありません。

回答します
ご本人には、それぞれ甲欄と乙欄の「源泉徴収票」を交付します。
なお、間違いについては本来訂正しないといけません。これ以上のコメントは差し控えます。
いずれにしてもご本人は、甲欄適用の「源泉徴収票」を現職に提出し年末調整を受けるとともに、乙欄分の給与を併せて確定申告をすることになります。
2か所以上の給与支給のある方の「確定申告義務」については、国税庁HPの説明文を参考にしてください。
「給与所得者で確定申告の必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
本投稿は、2020年12月27日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。