【雇用主が会社員でライターにWEB記事執筆の料金を払う場合】源泉徴収は必要ですか?
私は会社員をしております。
その傍ら副業としてウェブサイト運営を行なっているのですが、ウェブサイトの記事をライターに依頼して書いてもらおうと考えております。
その場合、ライターへの支払い時には源泉徴収は要らないという認識で合ってますか?
例)
ライターに対して、1000000円の料金を払う場合、ライターに対して1000000円を払うだけで良い。税金等はいらない。
ネット記事を一通り検索したのですが、フリーランスの場合しかなく、会社員がライターに記事を書いてもらう場合がなく困っております。詳しく教えて頂けると幸いです。
税理士の回答
会社員は源泉徴収義務者ではありませんから不要です。
すみません。訂正します。
結論は源泉徴収義務者ではないため不要であることは変わりませんが、理由は会社員であるからではなく、ご記載の副業において人を雇用するなど源泉徴収義務がないようですので、源泉徴収義務者に該当しないためです。
丁寧に教えて頂きまして、
ありがとうございます!
本投稿は、2021年01月15日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。