源泉徴収について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 源泉徴収について

源泉徴収について

源泉徴収の住所について困っています。
今年3月に退職予定で、現在の職場には同棲している彼氏の県外への転勤と嘘の退職理由を述べてしまっています。
現在すでに同一県内の別の市に引っ越しをしており、転出転入届も提出済みです。
県外への引っ越しが嘘とばれてしまうのが嫌なので源泉徴収票に記載する住所は以前の住所のままでも良いのでしょうか。
もしくは、実家の住所にしてもよいでしょうか。

税理士の回答

令和3年1月1日現在の住所です。
よろしくご理解ください。

今年3月に退職予定で、現在の職場には同棲している彼氏の県外への転勤と嘘の退職理由を述べてしまっています。


嘘も方便です。
生きていくためには仕方がありません。

現在すでに同一県内の別の市に引っ越しをしており、転出転入届も提出済みです。


現在とは、いつの現在ですか?
上記記載。

県外への引っ越しが嘘とばれてしまうのが嫌なので源泉徴収票に記載する住所は以前の住所のままでも良いのでしょうか。


上記記載。

もしくは、実家の住所にしてもよいでしょうか。


上記記載。
生きていくためには、仕方がありません。

ご回答ありがとうございます。
1月1日は引っ越し前ですので、引っ越し前の住所で良いという解釈でお間違い無いでしょうか?

1月1日は引っ越し前ですので、引っ越し前の住所で良いという解釈でお間違い無いでしょうか?

間違いありません。
下記参照。http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/jumin/hokokusho/documents/r3_kisaihoho.pdf

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/12.htm

お忙しい中お早いご返答ありがとうございます。
以前の住所でいいとのこと安心しました。
資料もつけてくださりとてもわかりやすかったです。ありがとうございました。

本投稿は、2021年01月27日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,457
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,490